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「介護保険制度等に関する質問主意書」(H18.11)

「介護保険制度等に関する質問主意書」を提出しました。
質問及び答弁書を掲載させて頂きます。(平成18年11月24日提出、衆質第175号)
(主な質問項目)
介護予防、福祉用具レンタルの制限、ホテルコスト導入による利用者への影響、
介護保険施設の人員配置基準について

「介護保険制度等に関する質問主意書」
改正介護保険法の実施に伴い、さまざまな問題点が浮かび上がってきた。そこで以下の通り質問する。
一 国は介護予防の実施により、要介護度の悪化を防止するという目的で、新予防給付を導入した。今年四月以降に介護保険サービスから予防給付の対象となる要支援に移行した個々の利用者に対して、移行前と比べてサービスがどのように変化したのか、またそのことによって、介護度がどのように変化したのか、サービスの利用時間や回数が増えたのか減ったのか厚生労働省が現状把握しているものをお示しいただきたい。また現状把握していないのであれば、いつどのように検証を行うのか。

二 介護保険制度改正による福祉用具レンタルの制限により、今年四月以降特殊寝台、車いすはそれぞれ何台が保険の対象外となったのか。

三 介護保険施設における食費・居住費負担に耐え切れず、退所者が出ていることは深刻な問題である。国は介護保険施設における食費・居住費負担の見直しに伴う退所者調査を実施したが、わずか六十八自治体の簡易な調査のみで、これだけで見直しによる影響がなかったと判断するには不十分である。早急に全市町村を対象にした詳細な調査を実施し、経済的な理由で退所された利用者がどれだけいるのか把握する必要があると思われるがいかがか。

四 三対一の人員配置基準通りで「身体拘束を行わずに介護を行うことは十分可能である」(内閣衆質一六一第二四号)と国は主張するが、その根拠を尋ねたところ、全国調査を昨年二月に行っており、「この調査結果がまとまった後において、具体例をお示しできるかどうか検討してまいりたい。」(内閣衆質一六二第七四号)と答えた。この調査結果からなぜ「十分可能である」のかご説明いただくとともに、具体例もお示しいただきたい。

五 三対一以下の人員配置で運営している特別養護老人ホームや老人保健施設は全国に何箇所あるのか。またその中で身体拘束をせずに運営しているところは何箇所あるのか。
 右質問する

「衆議院議員山井和則君提出介護保険制度等に関する質問に対する答弁書」

一について
お尋ねの点については、厚生労働省として現状を把握していないが、同省においては、平成十九年一月から実施予定の継続的評価分析支援事業において、平成十八年四月以降要支援認定を受け、かつ、平成十九年一月以降要支援状態にある者(以下「調査対象要支援者」という。)を対象とし、調査対象要支援者が当該認定を受ける前の一か月間に訪問介護、通所介護又は通所リハビリテーションを利用した回数及び当該認定を受けた後に介護予防訪問介護、介護予防通所介護又は介護予防通所リハビリテーションを利用した回数を調査し、当該調査対象要支援者のサービスの利用状況に係る変化について把握するとともに、当該調査対象要支援者の要支援状態区分に係る変化について把握することとしている。

二について
平成十八年度の介護報酬改定において、要支援者及び要介護一である者に対する福祉用具貸与については、特殊寝台及び車いす等の種目につき、一定の例外となる者を除き、平成十八年四月以降保険給付の対象としないこととしたところであるが、利用者の入院、死亡等により利用をやめた場合もあることから、お尋ねの保険給付の対象外となった台数を把握することは困難である。

三について
御指摘の調査については、厚生労働省において、平成十八年六月に各都道府県及び市町村を対象として実施し、当該都道府県及び市町村において独自に退所者に係る調査を行っている場合に、その結果の報告を求めたものである。報告を行った二十四県及び四十四市区町の六十八自治体においては、各自治体における介護保険施設を対象に質問調査を実施したものであるが、当該質問調査において回答のあった介護保険施設の入所定員数は全国の介護保険施設の入所定員数の約四割を占め、また、当該自治体の地域的な分布の偏りもないことから、御指摘の調査の結果は全国の介護保険施設の退所者の状況をおおむね反映しているものと考えられ、御指摘の全市町村を対象にした調査を実施する必要はないものと考える。

四及び五について
お尋ねの三対一以下の人員配置で運営を行っている介護老人福祉施設及び介護老人保健施設の数並びにその中で身体拘束をせずに運営を行っている施設の数については把握していないが、厚生労働省においては、認知症介護研究・研修仙台センターに委託して平成十七年二月に全国の介護保険施設における身体拘束の状況に関する調査を実施し、平成十八年七月にその結果を取りまとめたところである。これによると、人員配置状況及び身体拘束の状況の両方が把握されている介護老人福祉施設のうち人員配置が二・五対一を下回る施設は、その二十七・三パーセントに当たる百九十二施設であり、そのうち身体拘束を行っていないものの割合は、三十・二パーセントとなっている。また、人員配置状況及び身体拘束の状況の両方が把握されている介護老人保健施設のうち人員配置が二・五対一を下回る施設は、その二十二・七パーセントに当たる七十施設であり、そのうち身体拘束を行っていないものの割合は、二十一・四パーセントとなっている。同調査においては、既に平成十八年七月に取りまとめた内容に加えて、さらに、三対一の人員配置の施設及び三対一に近い人員配置の施設のうち身体拘束を行わずに介護を行っているものの状況について詳細な分析を行うため調査結果を改めて精査しているところであり、その結果を踏まえ、三対一の人員配置で身体拘束を行わずに介護を行うことが可能であることの説明及びその具体例の提示が可能かどうか検討してまいりたい。

Posted at 2006年12月14日 10:40 | TrackBack
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