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厚生労働委員会議事録(パート労働法の差別禁止対象者)

166-衆-厚生労働委員会-6号 平成19年03月20日
 ・法案により差別禁止の対象となるパート社員の人数

○山井委員 お昼どき、前回の質疑の五分間、続きをやらせていただき、本当に恐縮であります。早速、お配りしました資料に基づいて、前回の続きをさせていただきます。
 ここにありますように、パート労働法の差別禁止に関しては、パート労働法の一番の関心規定であります。これについて、二月二十一日に質問いたしました。
 これは、三条件、業務が正社員と同じ、二番目に配置、転勤が正社員と同じ、三つ目が期間の定めのない契約という三点セットが政府案の差別禁止の条件であります。しかし、柳澤大臣が予算委員会で答弁された四、五%というのは、この資料にもありますように、平成十三年の調査でありまして、ここでは二つ目までの条件、正社員と同じ職務、責任、そして転勤も同じようだ、しかし、期間の定めのないか否かというのは調査していないわけですね。ですから、期間の定めのない人をさらに掛け合わせると、四、五%よりも減るのではないかというのが普通の考え方であります。この四、五%というのは誇大な広告ではないかと思います。
 この新聞にありますように、きょうも新聞に出ておりましたが、毎日のように差別禁止は四、五%、四、五%と数字が躍っているわけですが、繰り返しになりますが、三条件目の、期間の定めのない契約の部分を、質問していない過大な数値を発表されたということで、私は非常におかしいと思っております。この点について、なぜ三条件目の期間の定めのない契約という部分を、聞いていないこの四、五%という数字が、そのまま差別禁止の対象者の数字として答弁できるのか、そのことについて改めて答弁をお願いいたします。

○柳澤国務大臣 この山井委員の配付された資料によりますと、一番上ですが、「責任の重さや配転・転勤等の取扱いも含めて同じ仕事をしているパートの割合」ということで、そこにありますように、四・七とか五・〇とかというような、正社員ですと四・一というような回答があった、こういうことでございます。
 他方、今委員が御指摘になられたように、この左の下の部分でございますが、これはパート労働法改正法案の要綱からコピーされたと思うんですけれども、確かにここで、イ号におきましては、1の業務と責任の程度、それから2の人事上のいろいろな範囲、それから3の期間の定めのない労働契約というものが要件になってございますが、実は、もう一つ、このイ号の後にロ号というのがございまして、「イの期間の定めのない労働契約には、反復して更新されることによって期間の定めのない労働契約と同視することが社会通念上相当と認められる期間の定めのある労働契約を含むものとすること。」というくだりがございまして、つまり、「期間の定めのない労働契約」とここに書いてありますが、それは形式上の期間の定めがあるかないかということではなくて、実質的に期間の定めのない労働契約を結んでいると同じような状況にある労働者につきましても差別禁止の対象としたい、そういうことで法律要件を整えようというふうに考えておったわけでございます。
 そういうようなことで、実際、差別禁止の対象になる労働者、パート労働者についての実はどんぴしゃの統計データはないということでございましたので、私は、今委員も御指摘の、平成十三年の二十一世紀職業財団が調査をした調査の結果で、大体これが近似値として一番近いデータではないか、それによれば四、五%というところぐらいが近傍値ではないか、こういうような趣旨で御答弁をさせていただいたということでございます。

○山井委員 全く答弁が変わっておりません。
 もう時間がありませんので、一問だけ質問します。
 ですから、前回も聞いたように、契約期間の定めのない、正社員と同視できる有期の反復更新の人が四、五%のうちどれぐらいかということを前回から聞いているんですよ。四、五%のうち、無期の人及び今おっしゃったロの反復更新で無期と同視できる人はどれぐらいなんですか。これで終わります。

○柳澤国務大臣 この十三年の調査によります調査の回答が、配転、転勤等の取り扱いが正社員と同じと回答したものでありますことから、その大多数は長期にわたって雇用される予定の者である、したがって、短期の契約者と差別的取り扱い禁止の対象とならない者のほとんどは、既に転勤、配転等の取り扱いが正社員と同じという、そのことからは除外されているというふうに考えております。
 山井委員が全く一かけらもないのかと言われれば、私も、それは一かけらぐらいはあるでしょう、こういうふうに言わざるを得ないんですけれども、しかし、そうしたことを明確に裏づけるような、そういういわばデータがない、こういうことでございますので、そもそもが四、五%、こういうことでもございますし、前にも申したように、私の答弁も断定をした答弁にはなっておりません。しかし、何のめどもなくてこういう大事な議論をするというのはいかにも不適当だと私は考えましたので、こういう近似値で大変恐縮だけれども、そうしたことを御答弁させていただいたということでございます。
 それが、その四、五%の中で、あるいは配転、転勤を繰り返しされて正社員と同じだとほかの人が見ている者の中で、この差別禁止に当たらない人がどのぐらいあるかを言えと言われても、なかなかこれは難しいと言わざるを得ないということで御理解を賜りたいと思います。

○山井委員 以上で質問を終わらせていただきます。また引き続き質疑をさせていただきます。
 ありがとうございました。

Posted at 2007年03月06日 12:46 | TrackBack
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