「指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準について」
(平成11年9月17日 老企第25号)


現   行 改  正  案
第12痴呆対応型共同生活介護 第12痴呆対応型共同生活介護
2 人員に関する基準 2 人員に関する基準
(2)計画作成担当者
(略)
・・・また、計画作成担当者としての資質を確保するために関連する研修等を受講することが望ましい。
(2)計画作成担当者
(略)
…また、計画作成担当者としての資質を確保するために別に定める研修を受講するものとする。
(3)管理者
(略)
…さらに、管理者としての資質「を確保するために関連する研修等を受講することが望ましい。
(3)管理者
(略)
…さらに、管理者としての資質を確保するために別に定める研修を受講するものとする。
4 運営に関する基準 4 運営に関する基準
(4)指定痴呆対応型共同生活介護の取扱方針 (4)指定痴呆対応型共同生活介護の取扱方針
@(略)
…また、家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮する観点から、複数の共同生活住居を設置する場合については、一ヶ所に通常の入所施設の規模を上回るような形態(共同生活住居数が5つを超えるような形態)は望ましくないものである。
@(略)
…また、家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮する観点から、複数の共同生活住居を設置する場合については、一ヶ所に共同生活住居数が3つを超えるような形態は望ましくないものである。
A、B(略) A、B(略)
  C基準第163条第6垣の「指定痴呆対応型共同生活介護の質の評価」とは、各都道府県の定.める基準に基づく自己評価をいうものである。
(7)社会生活上の便宜の提供等
B(略)
(7)社会生活上の便宜の提供等
B(略)
 さらに、家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、特別養護老人ホーム等に併設したものではない単独型の共同生活住居については、地域の住宅地の中にあることが望ましい。

 さらに、家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、特別養護老人ホーム等に併設したもので
はない単独型の共同生活住居については、次の地域のいずれかの中にあることが市町村により確認されていることとする。
  ア 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1垣第1号の用途地域が定められた地域(工業地域及び工業専用地域が定められた地域を除く。)

イ 用途地域が定められていない地域の中で、幹線道路沿いや駅前、又は農山村等の集落地域内である場合等、地域の住宅地の中にあるのと同程度に家族や地域との交流が確保されていると認められる地域
(9)勤務体制の確保等
@〜B(略)
(9)勤務体制の確保等
@〜B(略)
  C同条第3項は、当該指定痴呆対応型共同生活介護事業所の介護従業者の質の向上を図るため、研修への参加の機会を計画的に確保する二ととしたものであるが、当該介護従業者は要介護者であって痴呆
の状態にあるものの介護を専ら担当する二とにかんがみ、特に痴呆介護に関する知識及び技術の修得を目的とする研修を受講する機会を確保するよう努めること。
(12)調査への協力等
(略)
市町村は、妥当適切な指定痴呆対応型共同生活介護が行われているか確認するために定期的又は随時に調査を行い、基準を満たさない点などを把握した場合には、適宜都道府県に連絡をとるなど適切に対応するものとする。
(12)調査への協力等
(略)
市町村は、妥当適切な指定痴呆対応型共同生活介護が行われているか確認するために定期的又は随時に調査を行い、基準を満たさない点などを把握した場合には、適宜都道府県に連絡をとるなど適切に対応するものとする。
   また、市町村は、都道府県知事が法第70条第1項に基づく指定を行う上で確認すべき事項については、意見書を提出するものとする。(意見書の様式等については別に定める。)

 さらに、事業者は、市町村に対し、当該事業所の運営規程の概要や勤務体制、管理者等の資格や研修の履修状況等の情報について提出するとともに、自ら一般に公表するよう努めるものとする。(旦体的な情報公開の項目については、別に定める。)

 なお、市町村に対して提出する情報公開の工百目は、指定の申請の際に都道府県知事に提出するとともに、施行規則第131条第1垣第10号に該当する事二百に変更があった場合には10日以内に届け出る必要があるほか、届出の対象にならない事垣も含め、少なくとも1年のうち一定の時期に一度(例えば各年度末)情報を更新し、都道府県知事に提出するものとする。

(13)準用
(略)
…なお、この場合において、準用される基準第39条により、整備すべき記録は以下のとおりである。
(略)

 

 

 

(13)準用
(略)
…なお、この場合において、準用される基準第8条及び第32条により、(12)において市町村に提出する情報公開垣目については、利用申込者又はその家族に対し、文書を交付して説明を行うとともに、共同生活住居内の見やすい場所に掲示するものとする。また、準用される基準39条により、整備すべき記録は以下のとおりである。
(略)
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」の一部改正について へ 戻る