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2003年5月14日 

厚生労働委員会 会議録 

 

本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第七八号)
 厚生労働関係の基本施策に関する件

     ――――◇―――――

○中山委員長

 これより会議を開きます。

厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。

 本件調査のため、本日、政府参考人として厚生労働省厚生労働審議官大塚義治君及び保険局長真野章君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中山委員長

 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。


    ―――――――――――――


○中山委員長

 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。山井和則君。


○山井委員

 先週の木村副大臣のこの保険適用の適正化に関する件、またその謝礼を受け取った件、真っ赤なうその答弁をされておられます。このままでは審議ができないということで、金曜日、審議がストップをしたわけであります。

 そのことに関して最初にお願いしたいんですが、ここまで資料もあるわけですから、ぜひとも木村副大臣には真実を話していただきたい。そして、国民のこの厚生労働行政への信用を失墜させることがないように、厚生労働委員会でうその答弁をしても通るという前例にならないようにしていただきたいと思います。

 また、本日は、当時の木村議員と話をされた当時の担当者の方々、政府参考人としておいでいただきたいということをお願いしましたが、なぜかそれが出てもらうことができないということで、そのかわり、しっかりと現職の方が話をきっちりとするという、そういうお約束でありますので、そのことも改めてお願いをしたいと思います。

 まず、木村副大臣にお伺いをしたいと思います。

 これは前回もお伺いしたことですが、副大臣になってからも多額の献金を木村副大臣は受け取っておられますが、この献金額と日付と相手先、その資料を出してほしいということをお願いしましたが、副大臣、いかがでしょうか。


○木村副大臣

 私の副大臣就任以降の献金についてのお尋ねでございますが、十四年度の収支報告によりますと、就任した十月以降の主な献金は、日本医師連盟からの五百万円などでございます。

 十五年分の具体的な収支につきましては、来年報告することになるわけでございます。

 順不同で大変恐縮でございますけれども、十月では、全国美容政治連盟五十万円、それから理容が二十万円、日本薬業政治連盟が三十万円、日本薬剤師連盟が三十万円、香川県接骨師連盟が三十万円、あのときで終わったんじゃないかというような御質問ありましたけれども、いただいております。それから、十一月は、日本貸金業政治連盟が二十万円、日本精神病協会政治連盟が三十万円。それから、十二月が、日本医師連盟が先ほど申しましたように五百万円、日本薬業政治連盟が百万円、製薬産業政治連盟が二百万円、日本精神病協会政治連盟が五十万円であります。


○山井委員

 確認ですが、そうしたら、十月と十一月と、日本医師政治連盟から五百万円ずつ二回受け取られたと……。(木村副大臣「いやいや」と呼ぶ)一回ですか。(木村副大臣「一回です」と呼ぶ)一回ですね。(木村副大臣「多分十二月だと思います」と呼ぶ)はい。日本医師政治連盟や日本精神病院協会の政治連盟からも献金を受け取って、あと、医療関係の団体からも受け取っておられると。

 今ここで聞かれている方、恐らく感想は一緒だと思うんですね。副大臣になると献金がたくさん入ってくるんだなと。

 それで、木村副大臣にお伺いしたいんですが、やはりこれは副大臣になられた御祝儀というのもあるんじゃないかと思うんですが、その献金の性格づけはどう思われますか。


○木村副大臣

 今のお尋ねの件でございますけれども、大変恐縮なんでございますけれども、副大臣になって特にふえたという献金は見当たりません。大体、例年どおりでございます。


○山井委員

 またそれはそれで問題かもしれないんですが、そういう本当に医療関係の政治連盟からたくさんの献金をもらっている方が副大臣になられる。副大臣は、もちろん労働担当じゃなくて厚生担当なわけですよね。そういう方がこういうたくさんの献金を受ける。そうすると、法案審議の中で、どうしてもその方々の声をやはり代弁する、あるいは近いんではないか、そういう疑いを持たれるのは当然だと思うんですが、そういう見方をされることについて、木村副大臣はいかが思われますか。


○木村副大臣

 政治献金は政治家の活動として法律上認められているものでありますし、私は、政治資金規正法に基づきまして、この献金を適正に処理をしているところでございます。

 また、私は副大臣といたしまして、国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範、これは閣議決定でございますけれども、に基づきまして、国民全体の奉仕者として公共の利益のために職務を遂行しているところでございますし、政治献金の有無にかかわりませず、一部の利益のため影響力を行使したことは断じてなく、今後ともあり得ない、このように思っているような次第でございます。


○山井委員

 日本精神病院協会の政治連盟からも献金があったということです。

 坂口大臣も覚えていられると思いますが、昨年の十月、十一月、臨時国会のあたりというのは、心神喪失患者の法案、あれが非常に大詰めを迎えていて、まさにこの委員会室でけんけんがくがく議論をしていた、そういうときであったと思います。まさにそういう審議をしている真っさなかの時期に、その一方の団体から献金を受け取るということに対して、副大臣は、問題じゃないかというふうには感じられませんでしたか。

○木村副大臣

 先ほども答弁をさせていただいたわけでございますけれども、政治献金の有無によって政策をねじ曲げるようなことは断じてありません。


○山井委員

 坂口大臣にお伺いしたいと思います。

 坂口大臣は、大臣就任中そういう医療関係の団体からは献金を受け取らない、やはり国民に対して、李下に冠を正さずで、そういう疑われるような行為をしないのが大臣としての務めであるという趣旨の答弁を私に対してされています。

 今の、多くの献金を受け取っていられる方が副大臣をされている、それで先日の、医療で金を稼ぐ弁護士がふえるなどというような暴言も出てくる、被害者の患者の団体の方々から辞任の要求も出てくる、こういう状況に対して、坂口大臣はいかが思われますか。


○坂口国務大臣

 私は、すべてに対しまして現在最終決定権者でございますから、すべてのことに対してめり張りをきちっとつけておかなければいけないというふうに思っているわけでございます。したがいまして、先日も申しましたとおり、私はもともと医師会に入っていたことがありますし、医師会費も払っていた方でございますから。かつては私も医師会からいただいたこともございます。しかし、大臣になりましてからは、すべてのそうしたものはお受け取りをしないということにいたしております。先ほど申しましたように、私は、最終的な責任権者であり、最終の政策の決定権を持っているわけでございますから、そのようにいたしております。

 それぞれ政治家は考え方がございますし、現在の法律で定められております範囲において皆がそれに対応している。政治献金の問題につきましても、それぞれの政治家、それぞれの考え方で対応をしているというふうに私は思っております。その生き方につきましては、私は私の生き方がございますし、山井先生は山井先生としての生き方がございますし、木村副大臣は木村副大臣としての生き方があるんだろうというふうに思っております。そこで大事なことは、一つは、法律を守らなければならない、そしてもう一つは、やはりどういう政治献金を受けるにしろ、国民に対して公正なる政治をそこで曲げてはならない。そのことが一番大事でございまして、その範囲の中でどうするかというのは、それぞれの政治家が決断をすることだと私は思います。

 そのことについてどう評価されるかは、これはすべての政治家は選挙で国民の皆さん方に評価をされているわけでありますから、その生き方生き方というものに対して国民の皆さん方から評価をされる、私はそう思っている次第でございます。


○山井委員

 私は、そういう業界団体の意見が悪いと言っているわけでももちろんありませんし、そういう方々の声を聞くことも一方ではもちろん必要だと思っているわけです。しかし、現職の副大臣がお金をもらうということが問題だと思っております。

 そして、坂口大臣、私は最終決定者だからそういうことはもらわないようにしていると。しかし、そこは認識が違うと思うんですね。やはり副大臣も非常に重い責任者です。医療制度改革においても会長代理です。その方がこういう多額の献金を受け取っている。私は、これは非常に大きな問題があると思います。

 坂口大臣にお伺いします。

 これを機に、こういう大臣、副大臣の規定ですね、少なくとも就任中は自分の担当している関係団体からの献金は自粛する、そういう襟を正さないと、やはり国民からの信用が持たれないじゃないですか。改革が進まない、いろいろな問題でもねじ曲げられる、その原因はやはり献金が影響しているというふうに見るのが逆に自然だと私は思います。大臣、そういうことを検討するのはいかがですか。

○坂口国務大臣

 それぞれの、そのときの厚生労働大臣のお考えもあると思いますし、私が未来永劫そうしたことを決めるというわけにもまいりません。先ほど申しましたように、いかなることがあっても公平な立場でこの厚生労働行政を行うということが大事だというふうに私は思っております。

 したがいまして、現在におきましては、私が最高責任者であり、そして木村副大臣にも鴨下副大臣にもそれぞれの役割を果たしていただいておりますけれども、それぞれがお働きをしていただいておりますが、最終的に決定するのは私であります。したがいまして、私は私としての、李下に冠を正さずという生き方でいっているということを申し上げているわけでありまして、私はそれで十分この内容をやり遂げられるというふうに自覚をいたしております。


○山井委員

 木村副大臣、次に議員連盟のことについてお伺いします。

 お金の問題とともに、木村副大臣は、副大臣になってからも、多くの厚生労働関係の議員連盟の幹部をお務めになっておられますが、その議員連盟について説明をお願いします。


○木村副大臣

 議連は政治家としてさまざまな方から実情をお伺いする機会であると考えておりまして、厚生労働関係のみならず、幅広く、多くの議員連盟に参加をさせていただいているところでございます。

 厚生労働関係の議連につきましては、しかしながら、現状におきましては、実態として、みずから活動を停止しているところでございまして、本年に入りましても、厚生労働関係の議連には事実上出席しておりません。時間もないという理由もあるわけでございますけれども、事実上の活動を自粛させていただいているところでございます。


○山井委

 ちょっと確認ですが、ということは、もうその役を離れられるということでいいんですね。そこに顔を出していなくても、役職としての影響力を発揮したら一緒なわけですし。

 それと、どういう議連に入っておられるかという資料はもらえますか。


○木村副大臣

 まず、先ほどから申しておりますように、事実上活動を停止をしているところでございまして、その議員連盟における発言等をいたしておらないこと、本年に入ってからは申し上げさせていただいたとおりであります。

 そして、参加している議員連盟でございますけれども、厚生関係でございますが、保健医療福祉情報化推進議員連盟、二十一世紀の社会保障制度を考える議員連盟、確定拠出型年金推進議員連盟、看護技術者対策議員連盟、薬剤師問題議員懇談会、薬種商問題議員協議会、血液事業研究議員連盟、鍼灸マッサージを考える国会議員の会、自由民主党臨床検査技師制度推進議員連盟。公衆衛生関係では、環境衛生議員連盟、公衆浴場議員懇談会、栄養士議員連盟、自由民主党母子寡婦福祉対策議員連盟、WHO神戸センターを支援する議員の会、麻薬・覚せい剤乱用防止対策推進議員連盟、シックハウス対策推進議員連盟、ハンセン病問題の最終解決を進める国会議員の会、精神障害者社会復帰促進議員懇話会、全国保育議員連盟、介護福祉議員連盟、遺家族議員協議会、軍恩議員協議会、特別戦後処理未処遇者問題に関する議員連盟、日傷援護議員協議会、恩欠議員連盟。厚生関係では、主なものは大体以上でございます。

 あと、ほかの分野でさまざまな議員連盟に入っておりますけれども、これ、みんな発表、何なら今資料……(山井委員「いいです」と呼ぶ)よろしいですか。


○山井委員

 前回の続きで、整骨院、接骨院に対する適正な保険請求に関する指導を木村議員の働きかけで見送らせたという問題について入りたいと思うんですが、新聞社の取材に対して、香川県の接骨師会の山田会長は、働きかけをしてもらった謝礼だと証言しております。木村副大臣、どう思われますか。相手がうそをついているんですか。働きかけをしたお礼で謝礼をしている、会員にも諮ったと言っているわけです。木村副大臣、答弁をお願いします。


○木村副大臣

 県内の医療福祉関係団体の方々と同様に、いろいろなさまざまな陳情をいただくわけでございますけれども、この件につきまして、新聞にありますような、行政の決定を撤回させるような依頼を受けた覚えはございません。


○山井委員

 ということは、山田会長がうそをついているということですね。

 それで、昨年末の厚生労働省の担当課会議、これも新聞で昨日報道されておりましたけれども、この中でも、なぜこの適正化は先送りになっているのかという議論になったときに、ここに書いてありますように、やはり木村副大臣が強く反対したことが原因で実現していないということがその会議でも言われているわけですね、実際。木村副大臣、いかがですか。こういうふうに数々の証言があるわけです。


○木村副大臣

 今委員がお話しいただきました昨年の十二月の会云々のことは、私の全くあずかり知らないところでございます。


○山井委員

 それでは、先日私が配ったメモについてなんですが、九七年の十月二十四日、当時の室長、あえて具体名は挙げませんが、あのメモに出ております当時の室長に会われたのではないかということですが、まずお聞きします。

 当時の室長に、十月二十四日でなくてもいいです、この適正化の議論をしている際に会われたことはありますか。だから、九月、十月、十一月、そのあたりですね。質問です、今の。(発言する者あり)木村副大臣です、もちろん。当時の室長に、九月、十月、十一月、この適正化の議論をしているときに会われたことありますか。


○木村副大臣

 私は働きかけを行った覚えありません。まして、行政の決定を撤回させるように強く迫ったことなんというのは、これはありません。そういう――ありません。


○山井委員

 聞いていることが違うんです。まず、当時会われたことありますか。会われたことは認められるんですか。


○木村副大臣

 会われたということは、どういう範囲で。期間的なものを聞いて――どの範囲までですか。

○山井委員

 九月から十一月、その当時です、その適正化の議論をしているときに。


○木村副大臣

 ちょっと覚えておりません。

○山井委員

 覚えておりませんという答弁ですね。

 それで、このメモにあります九七年の十月二十四日、まさに十一時四十分から十二時五分まで、議員会館を訪問したということが記されております。このとき、当時の室長と会われましたか。


○木村副大臣

 その件は何回もこの委員会の場、あるいはほかの委員会の場でもお話し申し上げているように、全く身に覚えのないことでございます。


○山井委員

 確認しますが、身に覚えがないということは、その時間に会っていないということを断言されるということですか。


○木村副大臣

 まさに身に覚えがないということでございます。


○山井委員

 いや、イエス、ノーで答えてください。会っていないと断言されるんですか。イエスですかノーですか。


○木村副大臣

 本当に身に覚えのないことなんですよ。


○山井委員

 質問にちゃんと答えてください。会っていないと断言されるんですか、副大臣として、イエスかノーか。


○木村副大臣

 いや、覚えていないんです。身に覚えがないんです。身に覚えがないんですよ。


○山井委員

 ちょっと答弁が変わってきましたよ。(木村副大臣「身に覚えがないんです」と呼ぶ)覚えていないというのと、会っていないというのは、ちょっと違いますよ。

 改めて聞きます。

 会っていないと断言できるんですか。全く身に覚えがないということは、会っていないという意味じゃないんですか、そこをはっきりしてください。


○木村副大臣

 全く身に覚えのないところでございます。


○山井委員

 ちょっと、まじめに答えてくださいよ、簡単な質問なんですから。全く会っていないんだったら、それで証言していただいたらいいわけで、全く身に覚えがないということは会っていないというふうにこっちは理解しているんですけれども、違うんですか。この十月二十四日、当時の室長と会っていないと断言できるんですか。イエスですか、ノーですか。(発言する者あり)


○木村副大臣

 いや、おっしゃるとおり、六年前のことでございますので、全く身に覚えのないことなんでございます。


○山井委員

 ちょっと、まじめに答弁してくださいよ。何回も聞いているんですから。

 十月二十四日、会っていないと断言できるんですか。全く身に覚えがないということは、会っていないことと違うんですか。イエスですか、ノーですか、そこをはっきりしてください。


○木村副大臣

 何回も申し上げておりますとおり、全く身に覚えのないところでございます。


○山井委員

 だめですよ。それぐらいのこと……。これは一番問題の核心じゃないですか。

 委員長、それだけは答えさせてくださいよ。ちょっと、僕は質問できません。それはもう一番基本的なことですから、事実関係の確認ですからね。(発言する者あり)もう、ないと言ってもらったらいいんですよ。そこをはっきりしてください。


○木村副大臣

 大変恐縮でございますが、何回も申し上げておりますとおり、全く身に覚えのないところでございます。


○山井委員

 だめですよ、これは。これは余りにも不誠実ですよ。
 ちょっと速記とめてくださいよ。


○木村副大臣

 何回も申し上げておりますけれども、全く身に覚えのないところでございます。


○山井委員

 いや、それではだめだって。質問できません。速記とめてください。答えになっていない。

 これは、事実関係の確認すら副大臣ができないんだったら、だめじゃないですか。いや、事実関係ですから、もう簡単なんですよ。


○中山委員長

 もう一度、木村副大臣。

○木村副大臣

 大変恐縮ではございますけれども、何回も御答弁をさせていただいているわけでございますが、この件に関しましては全く身に覚えのないところでございます。


○山井委員

 だめです。質問に答えていない。


○中山委員長

 ちょっと山井議員、何か違う切り口で質問してください。これではもう押し問答ですから。


○山井委員

 いや、事実関係の確認ですから、これはきっちりしないとだめです。見解の違いとかじゃない、事実関係ですから。


○木村副大臣

 前の委員会でもいろいろ話がこの件につきましてありました。

 それで、この件につきましては、向こう側の当事者も、あのペーパーを書いた記憶はないし、ましてや所持していた覚えもないし、渡した覚えもない、こう言っておられるわけでございます。確かめようがないんですよ、確かめようが。しかも、きのうやおとといのことであれば、それははっきりとしたことが言えるわけでございますけれども、何分にも時期が随分たっておりますし、今申し上げましたように、この件に関しましては、私は全く身に覚えがないところでございます。(山井委員「結局一緒じゃないですか、結論は。だって、会っていないと断言できるかというさっきの質問にはまだ答えていないです」と呼ぶ)


○中山委員長

 山井委員、立って質問してください。


○山井委員

 九七年十月二十四日、この当時の室長と会ってないと断言できるか、イエスかノーか。先ほどと同じ質問です。


○木村副大臣

 今もお話し申し上げたわけでございますけれども、先生が言われたこの資料は、十月の二十四日に私が会ったと、こういうような資料があるから、これに関して、この会談が行われたかということでございますけれども、今申し上げましたように、その相手の方も、あの資料を書いた覚えもないし、それから持っていた覚えもないし、ましてや渡した覚えもない、こう言っておられるわけでございまして、私もこれは何回言われましても、全くこの件に関しましては身に覚えがないところでございます。


○山井委員

 委員長、だめですよ、これ。ちょっと速記とめてください。

 ちょっと、私も持ち時間があるんですから、とめてくださいよ。これはもう五分ぐらいさかのぼってくださいよ。

○中山委員長

 山井委員、質問を続けてください。質問を続けてください。


○山井委員

 私も制限時間があるんですから、その分、当然延ばしてくださいよ。ほかに質問はいっぱいあるんですから。

 委員長、速記とめてくださいよ、時間の関係があるんですから。速記とめてください。とまっていますか。与党の理事も、時計が動いているんだから、とめてくださいよ。委員長、ちゃんとしてくださいよ。こんなんじゃ本当に質問できませんよ。こんなことがあっていいんですか、質問に答えないのに。


○中山委員長

 では、木村副大臣、もう一回答えてください。

○木村副大臣

 今、私も何回も答弁をさせていただいているわけでございますが、この十月の二十四日の資料、会談、これは五年以上前の話でございます。しかも、その資料を書いたと言われている方ですら、これは書いた覚えもなければ所持している覚えもない、まして渡した覚えもありません、こう言っておいでになるわけでございます。私も、この十月二十四日の会談があったという、これはもう何回も答弁をさせていただいているわけでございますけれども、全く身に覚えのないところでございます。(山井委員「質問に答えていません。だめです。できません。同じ答えじゃないですか」と呼ぶ)


○中山委員長

 立って発言してください。


○山井委員

 質問できません。速記とめてください。同じ答弁です。


○中山委員長

 委員長から申し上げますけれども、押し問答なんですよね。だから、要するに、押してもだめなら引いてみろで、何か違う切り口で質問する方法はないですかね。ひとつ質問を続行していただきたいと思いますが。(山井委員「できません。単純な質問ですから。時間もあるんですから、私には」と呼ぶ)立って発言してください。


○山井委員

 質問できません。同じ質問を十分以上もやられたら時間がもったいないです。時間を返してください。質問できません。


○中山委員長

 木村副大臣、ちょっと、もう一回答弁してください。

○木村副大臣

 十月二十四日の当時の担当者と会ったとか、この資料がどうだとかいうことがございます。それはその担当者が、自身が、この十月二十四日のこのペーパーを書いたという記憶もなければ、それから所持をしているという記憶もないし、まして渡したという記憶もありません、こう言っているものでございます。

 私も、何回もこれは答弁をさせていただいているわけでございますけれども、全くこれは身に覚えがございません。


○山井委員

 そうしたら、会った事実はないと断言できるんですか、記憶がないんですか、それとも会った事実がないんですか、覚えてないんですか、そこをはっきりしてください。

○木村副大臣

 全く身に覚えのないところでございます。


○山井委員

 委員長、ちょっと、これは国会を侮辱しているんじゃないんですか、これは。国会を侮辱しているんじゃないんですか。


○木村副大臣

 国会を侮辱するなんてとんでもないことでございまして、誠心誠意答弁をさせていただいております。


○山井委員

 覚えてないのか、会った事実がないのか、はっきりしてください。覚えてないなら覚えてない、覚えてないということは会ったかもしれないということですから、そこをはっきり答えてください。


○木村副大臣

 これは日本語の問題になるかもしれませんけれども、身に覚えがない、こう申し上げておるので、身に覚えがない、こう申し上げているので、このとおりなんでございます。


○山井委員

 身に覚えがないがわかりにくいから再度聞いているわけですね。全く会ってないのか、覚えてないだけで会ったかもしれないのか、答えてください。真実はあなたが知っているんですから。


○木村副大臣

 ですから、何回も申し上げておりますけれども、(発言する者あり)何回も申し上げておりますけれども、そもそも、あのペーパーを書いたと言われている方が、書いた覚えもなければ所持していた覚えもないし、それから渡した覚えもない、こういう話をしておられるわけでございますし、私も、この件に関しましては、文字どおり全く身に覚えがないわけでございます。


○山井委員

 十月二十四日に会った可能性はあるんですか、ないんですか、イエス、ノーで答えてください。イエスかノーかで。


○木村副大臣

 いや、何回も答えておりますように、身に覚えがないんですよ。(発言する者あり)本当に身に覚えがないんですから。(発言する者あり)身に覚えがないところでございます。


○山井委員

 ここ十五分ずっと身に覚えがないしか答えないじゃないですか。こんな答弁を副大臣がしていていいんですか。副大臣、ちゃんと、会ったことがないのかあるのか、それだけでいいんですよ。身に覚えのない以外の表現で答えてください。


○木村副大臣

 覚えがございません。


○山井委員

 覚えがないということは、会ったかもしれないということですか。答弁、変わってきましたよ。


○木村副大臣

 覚えがない、身に覚えがないということでございます。


○山井委員

 そうしたら、忘れているだけで会った可能性はあるということですね、覚えがないという日本語を説明すると。


○木村副大臣

 それはもう文字どおり身に覚えがないんです。


○山井委員

 ということは、可能性を認めたということですね。

 やはり、この文書に書いてあるとおり、こういう働きがあったことは全面的には否定できないということですね、覚えてないんですから。これでよろしいですか。


○木村副大臣

 何回も申し上げておりますように、本当に身に覚えがないんです。

 例えば、先生が御質問だったか、ちょっと、これはそれこそ身に覚えが、忘れちゃったんですが、この現物を、部位の資料がありましたよね、先生が出された資料の中に。これが最初の資料であって、これが変更した資料だというのがありましたけれども、あれは、新聞記事が出て、問題になって、私は、あの資料が、こういう資料でしたといって見せられたわけであります。それを見ても、全くこんなのは見たことがない、こんなの初めて見た、率直な思いがそういう思いでありまして、資料でもって、説明に来たんじゃないかという御質問がありましたけれども、あの資料ですら、原案の資料とかありましたけれども、出されても、全然これは、本当に見たかどうかというと、それは五年前の話ですから、しかし、これはやはり見たことないな、自分としてはそのように確信をした次第であります。


○山井委員

 この働きかけを受けたとされる社団法人の柔道整復師会の会長の方々と一九九七年、会われましたか。一九九七年と限ります、会われましたか。


○木村副大臣

 先ほど一部答弁させていただきましたけれども、地元の医療関係団体の方々とはしょっちゅうお目にかかっているわけでございます。(山井委員「全国の社団の会長です」と呼ぶ)全国の社団の会長ですか。(山井委員「はい、具体名は挙げませんけれども、いや、もう言っていいんですから、松本会長です、当時の」と呼ぶ)

 全国の社団の会長とは、具体的にいついつ会ったという覚えは全くありませんけれども、多分どこかではお目にかかっていると思います、どこかでは。ただ、全国の社団の会長からも、この件に関しまして頼まれたという、これはもう全く身に覚えのないところでございます。


○山井委員

 ということは、当時の会長とは会ったかもしれないということですね。会ったかもしれないけれども、会ったのにこのことは全く頼まれてないとまだ断言されるわけですか。


○木村副大臣

 私申しましたのは、いつどこで会ったとか、どういう用件で会ったか、全く覚えてないんですよ、全く覚えてない。
 それで、社団の会長からもそういう要請を受けたとか――実は、率直に申しますと、陳情書があるかどうか。先生の資料の中に個人の名前を挙げた議員への陳情書がございましたですね。ですから、私に対しまして、私木村義雄あての陳情書があるかどうか探したわけでございます。しかし、今先生がお話にありました社団の松本会長からの陳情書は私どものところにはございませんでした。


○山井委員

 これは、四月に松本会長が木村議員を訪問しておられます、四月、九七年の。そのときにどういう働きかけがありましたか。


○木村副大臣

 全く身に覚えのないところでございます。


○山井委員

 ということは、四月に訪問を受けたことは認められますか。


○木村副大臣

 いや、そのことも全く身に覚えのない。いつ会ったかというのは、先ほど申しましたように、恐らく一年間のうちには、それは社団の会長先生でございますから、それはお目にかかったことが完全にゼロか、断定できるかといったら、これは否定、断定しろといっても、本当に覚えていませんので言えません、わかりません。わかりませんが、何月何日に松本会長が私のところに来られてこの件を言ったか言わないかと言われれば、これは全く覚えておりません。全く身に覚えのないところでございます。


○山井委員

 大体、木村副大臣の言葉の意味がわかりました。

 全く身に覚えがありませんということを、会長と会ったこともおっしゃいました。ところが、ここに四月に訪問したという証拠もあります。ということは、木村副大臣のおっしゃる全く身に覚えがないというのは、実はやはり会っているケースが現にあるわけですね。ということは、やはり十月二十四日も会った可能性があるんじゃないですか、副大臣。


○木村副大臣

 いや、今、何回も御答弁させていただきますけれども、松本会長に四月の何日に会ったかという話、今初めて聞きましたけれども、私、本当に身に覚えがございません。全く身に覚えがないところでございます。

 ですから、そのことから演繹されて、この十月の二十四日に会ったか会わないかと言われたって、これはもう全く身に覚えがないところでございます。


○山井委員

 もう質問時間が終わりましたので、予定していた質問の三分の一もできませんでしたが、これからもこの問題をやっていきます。きっちりと答えてください。


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