ホーム 山井和則HPへ

2002年10月開始

グループホームの第三者評価について

 

『指定痴呆対応型共同生活介護(痴呆性高齢者グループホーム)の適正な普及について』の一部改正について:新旧対照表

グループホーム評価事業

知りたいことがすぐわかる  評価事業Q&A

外部評価項目の参考例 
()運営理念 (二)生活空間づくり (三)ケアサービス (四)運営体制
利用者家族等アンケート用紙

 


_

『指定痴呆対応型共同生活介護(痴呆性高齢者グループホーム)の適正な普及について』の一部改正について:

現行 新旧対照表 改正後
1 指定要件の改正等に係る事項   1 指定要件の改正等に係る事項
(2) 管理者及び計画作成担当者の研修の義務付け   (2) 管理者及び計画作成担当者の研修の義務付け
1)グループホームの管理者及び計画作成担当者については基準第157条第5項及び第158条第2項に定める両者に必要な知識・経験等を確保する観点から、「痴呆介護研修事業の実施について」(平成12年9月5日老発第623号厚生省老人保険福祉局長通知)に基づき都道府県及び指定都市が実施する「痴呆介護実務者研修」のうち基礎過程を受講することを義務付けることとする。

1)グループホームの管理者及び計画作成担当者については基準第157条第5項及び第158条第2項に定める両者に必要な知識・経験等を確保する観点から、グループホームでの勤務を始める前に、「痴呆介護研修事業の実施について」(平成12年9月5日老発第623号厚生省老人保険福祉局長通知)に基づき都道府県及び指定都市が実施する「痴呆介護実務者研修」のうち基礎過程を終了していなければいけないこととする。
2)(略)   2)(略)
3)サービス評価の義務付け   3)サービス評価の義務付け
グループホームにおいて提供されるサービスの内容等について、基準第163条第6項に定める質の評価の実施を担保する観点から、グループホームに関し特に定められた一定の評価基準による評価を行った上でその結果を公表することを義務付けることとする。

グループホームにおいて提供されるサービスの内容等に係る、基準第163条第6項に定める質の評価として、各都道府県の定める基準に基づき、まず自らを評価を行った上で、各都道府県が選定した評価機関の実施するサービス評価を受け、その評価結果を踏まえて総括的な評価を行い、また、評価の実施を担保する観点から、それらの結果を入居(申込)者及びその家族に対して開示しなければならないこととする。

__

グループホーム評価事業

評価調査員が履修すべき標準的なカリキュラム

1)痴呆性高齢者及び痴呆介護にかかる理解

  1. 痴呆の人に現れる症状、障害等

  2. 痴呆の一次要因と増悪要因

  3. 痴呆の人に関する理解

  4. 痴呆介護の役割

2)グループホームに係る理解
  1. グループホームの歴史及び現状
  2. グループホームの理念、期待される役割等
  3. グループホームに係る制度(介護保険制度、グループホームに係る運営基準、介護報酬の内容等)
  4. グループホームに係るケアの基本的視点、グループホームの直面している課題等
3)グループホームの自己評価及び外部評価について
  1. 目的及び必要性
  2. 評価項目それぞれの内容、背景等
  3. 評価調査員の役割及び義務
  4. 外部評価手続き
4)外部評価の実習
 

___

知りたいことがすぐわかる
評価事業Q&A
Q. 評価は毎年行わなければならないのですか?
A.

少なくとも年一回は行わなければなりません。ただし、各都道府県における実施体制の状況に応じて、平成16年度までは、同年度末までに一回受ければよいということになっています。

Q. どのようなところが評価機関になるのでしょうか?
A. 評価機関の要件は、法人格があり、評価を適切に行う能力がある評価調査員を必要な数だけ確保していることなどがあげられていますが、第三者が必要とされるため、グループホームを運営している法人や事業者が理事会の多くを占めているような法人は不適当とされています。

具体的には都道府県社協などが考えられています。

Q. だれが評価機関を選定しますか?
A. 都道府県が選定します。

ただし、平成十六年度末までは都道府県で評価機関の選定が間に合わない場合「痴呆介護研究・研修東京センター」に評価機関を依頼することができます。

Q. だれが評価を行うのですか?
A. 上記のようなカリキュラムに基づいた研修を受けた評価調査員です。
Q. どのような人が評価調査員になると考えられていますか?
A. 現在、考えられているのは、介護経験があって、呆け老人を抱える家族の会に所属している人や介護相談員などです。

第三者性が必要なため、グループホームの運営者や勤務者、グループホーム事業者団体の役職員などは適当でないとされています。

Q. 三ユニットのグループホームではどう評価されるのですか?
A. 調査はユニットごとに行われますが、評価調査はグループホーム全体のものとなります。
Q. 基本的な評価の項目は?
A. 今般、国が示した参考例は「71項目」あり(巻末資料参照)「運営理念」「生活空間づくり」「ケアサービス」「運営体制」の四つのカテゴリーからなっています。この参考例に沿った項目を都道府県で作成します。

東京センターはこの参考例を評価項目として用います。

Q. 具体的な評価の流れは?
A. 評価に当たっては、まず各グループホームが評価機関に申し込みます。

その後、グループホームは自己評価結果などの必要な資料を評価機関に提出し、評価調査員が一日かけて訪問調査を行います。

評価調査員は訪問調査の結果や自己評価の結果などを踏まえて評価報告書を取りまとめ、評価機関に提出します(外部評価手続きの流れ参照)。

Q. グループホームは評価調査員の評価に反論できますか?
A. 評価機関は評価調査員の報告書をいったんグループホームに送り、意見を求めます。

この段階で意見を述べたり、資料を提出することができます。

Q. グループホームと調査員の意見が食い違った場合は?
A. 評価機関が調査報告書とグループホームの意見を踏まえて、専門的な観点から審査を行う必要があると判断した場合は評価機関に設けられている評価審査委員会に諮り、その結果を踏まえたうえで評価機関が評価結果を確定します。評価審査委員会は評価事業の適正な運営を図るために、評価機関に設けられます。

痴呆介護に関する学識経験者、グループホーム事業者、痴呆性高齢者の家族の代表者等などから組織されます。

Q. 評価結果は公開される?
A. 評価結果は、評価機関が社会福祉・医療事業団が運営するインターネット上のサイト「WAMNET」上に公開します。

ただし、グループホームが評価時に指摘された事項を改善した場合などは、その旨を訂正できます。

また、ホームは、評価結果をホーム内の見やすい場所に掲示するほか、利用申込者や家族に対して説明をするときに渡したり、入居者の家族に送付します。

Q. 評価結果は公開される?
A. 評価結果は、評価機関が社会福祉・医療事業団が運営するインターネット上のサイト「WAMNET」上に公開します。

ただし、グループホームが評価時に指摘された事項を改善した場合などは、その旨を訂正できます。

また、ホームは、評価結果をホーム内の見やすい場所に掲示するほか、利用申込者や家族に対して説明をするときに渡したり、入居者の家族に送付します。

Q. 都道府県が東京センターに評価を依頼した場合、評価調査員や研修はどうなりますか?
A. 都道府県が、東京センターに研修などの事務を行う地元の協力機関を推薦し、東京センターが協力機関と協力して、研修を行います。評価調査員については、各都道府県が東京センターに地元の適任者を推薦しています。

東京センターの行う研修は、講義三日間、グループホームにおける実習が一日間となっています。

Q. 東京センターが評価を行う場合の特色は?
A. 東京センターでは入居者の家族に対するアンケートを実施することが特色です。

これはグループホームを通じ、アンケートを配布し、東京センターに直接返送してもらうことで行います。この家族アンケートも評価の参考となります(アンケートの内容は巻末の資料参照)。

また東京センターは、評価を確定後、グループホームに評価実施後アンケートを郵送し、調査そのものに対するグループホームの意見を把握することにしています。

Q. 本年度東京センターの評価を受けたいのですが?
A. 本年度の評価は、都道府県が東京センターに評価を依頼する場合、8月21日に締め切られていますので、来年度からということになります。
Q. 評価にかかる料金は?
A. 東京センターが評価を行う場合は三ユニットまでが6万円(評価調査員数は2名)です。

外部評価項目の参考例 
()運営理念 (二)生活空間づくり (三)ケアサービス (四)運営体制
利用者家族等アンケート用紙

ホーム 山井和則HPへ