やまのい和則の
      「痴呆ケアの切り札・グループホーム!」

             第35号(2001/03/27)

読者のみなさん、こんにちは。
先日のメルマガでもお知らせしたことですが、4月からグループホ
ームの規制が強化されます。

 厚生労働省から出された通知の原文は、グループホームのHP
( http://www.yamanoi.net/ からどうぞ)に載せていますが、
要点はつぎのとおりです。

☆      ☆      ☆      ☆      ☆

 私の意見としては、質の向上はもちろん大切ですが、
同時にグループホームの介護報酬を引きあげないと、
グル一プホームの整備が進まないとおもいます。
                 やまのい和則 拝

☆      ☆      ☆      ☆      ☆

 痴呆性グループホーム 4月から規制強化

 厚労省、都道府県に正式通知

 【立地・規模】
 ・単独型を設置する場合は、都市計画法で用途地域が定められた
  地域工業地域、工業専用地域は除く)。

  それ以外の地域では家族や地域との交流が確保されている地域
  に限定する。*
 
 【規模】
 ・1ヶ所は3ユニット以内 *
 
 【スタッフの資質】
 ・管理者・計画作成に都道府県が実施する「痴呆介護実務者研修」
  の基礎課程を義務づけ。
 ・計画作成担当者は「専門課程」の受講を努力義務とする。
 
 【サービス評価・情報公開】
 ・併設施設、利用料、入居者の状況、ユニットごとの職員配置・
  研修の受講暦や図面、運営規定など、所定の書式で市町村・
  都道府県に提出(年一回更新)。
  利用申し込み者や家族への重要事項説明書に添付するとともに
  ホーム内に掲示。 *
 ・各都道府県の定める基準に基づく自己評価を13年度から義務
  づけ。(14年度か ら 都道府県の指定する団体による第三者
  評価を追加)
 
 【市町村の関与】
 ・整備区域、家族・地域との交流、協力医療機関との連携体制、
  市町村への情報提供 や 連携などについて指定申請の際に市町
  村の意見書を義務づけ *
 
 ・*印は13年4月から指定の条件に追加。
 ・14年度以降は研修の終了を申請の条件とする。
 ・自己評価基準は13年度早い時期に都道府県が策定する。 

 ==================================================
     ( 2001/03/27 現在 読者数 1229 )

前へ 目次へ 次へ