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2006年02月09日

認知症グループホーム 手続き見直し、急増歯止め

東京新聞(茨城) 2006年02月08日

 県が昨年一年間で新たに介護保険施設の指定をした認知症高齢者グループホームは四件で、前年の一割以下に減少していることが七日、分かった。グループホームは県計画を大幅に上回るペースで増えて問題になっていたが、昨年一月に設置手続きを見直して歯止めがかかった。 (佐久間 光紀)

 グループホームは、施設がある地域内の認知症の高齢者を共同生活させることで、認知症の進行を遅らせるための施設。食事や掃除などの家事は施設職員と一緒に行う。

 県内のグループホームは二〇〇二年度から、年間で五十-七十施設ずつ増加。県計画の全施設の目標定員は千八百人に対し、昨年十月時点での二百十六施設の合計定員は三千六百人で、実際の入居者は二千八百人と大幅に上回っている。しかし、入所者の大半が業者主導で移り住んでおり、東京など県外から移住したケースも二割以上ある。

 県は、こうした行為は違法ではないが、グループホームの目的に反していると判断。また、県外からの入所者は住民票を移しておらず、先月八日に長崎県で起きた入所者が死亡する火災のような事態への対応策の必要性が指摘されている。このため、昨年一月から、県への申請前に市町村と協議することを事業者に義務づけた。新たに指定を受けた施設は、日立市、稲敷市、桜川市、旧千代川村で一件ずつで、いずれも既存施設の定員が計画を下回っている。

 県介護保険室の古本顕光室長は「一昨年までは二日に一回のペースで新設の相談があったが、昨年はほとんどない。今後は市町村で必要な施設だけが新設されると思う」と話している。

 昨年六月に改正された介護保険法では、今年四月からグループホームなどの施設の指定は県から市町村へ権限が移ることが決まっている。

投稿者 unno : 2006年02月09日 15:27

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